1949-03-19 第5回国会 参議院 運輸委員会 第2号 言い換えれば資材等の関係においては、臨時物資調整法の関係において單なる免許可を対象とした從來の監督行政ではなくして、相当事業の実態を把握し、且つ正確な資料に基いて、行政をやつて行かなければならないような状態にあるし、又輸送そのものにつきましても燃料資材等の関係から又重要物資等、その対象物資の如何によりまして統制を継続して行かなければならないような情勢にありますので、從つて仮に今陸運監督局長が言われたように 小野哲